不倫慰謝料が増額となる場合の判断要素と決まり方
1 不倫慰謝料の請求にあたって
男性・女性問わず、不倫行為が結婚生活を脅かす事情であることは変わりありません。
不倫をされてしまった配偶者は、ひどく傷つけられた気持ちになることと思います。
不倫をした夫・妻や不倫相手に対してなんらかの償いをしてほしいと思うのは当然のことです。
その現実的な方法は、慰謝料請求をすることでしょう。
もっとも、実際にどのくらいの額が支払われるのかなど計算方法はわからない方も多いはずです。
そこで今回は、不倫慰謝料の相場や計算方法についてご説明いたします。
2 不倫慰謝料の計算方法
⑴ 不倫慰謝料の相場
そもそも不倫慰謝料請求とは法的にみてどのような請求なのでしょうか。
慰謝料請求は、法律上は不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)となります。
夫婦は婚姻中他の異性と性的関係を持ってはならない義務があるため、これを破ると不法行為となり、裏切られた配偶者は慰謝料という形で精神的苦痛を償うお金を請求できることになるのです。
これは配偶者に対してだけでなく、婚姻中と知りながら関係を持った不倫相手に対しても請求できます。
不倫の慰謝料を請求する場合、一番気になるのはどのくらい相手に請求できるのかという点でしょう。
実際に請求するかは別にしても、上記のような質問は法律事務所でもかなり多くあります。
実際の相場は、50~300万円程度といわれています。
この数字から見てわかる通り金額にかなりの幅があり、慰謝料額は個々の事情によって大きく変わってきます。
実際、これ以上の慰謝料で決着がつくこともあります。
⑵ 不倫慰謝料金額の決まり方
ここで、皆さんが気になるのは「どのようにして慰謝料の金額を定めているのか」でしょう。
実は、慰謝料には定まった計算式というものは存在しません。
考慮すべき事情を1つずつみていき、総合的に判断して慰謝料額を決定しているのです。
基本的に「傷ついた気持ちや婚姻関係を傷つけたことに対する償い金」なので、相場はあってないようなものともいえます。
つまり、請求者が要求する金額に従えば、言い値で損害賠償金が決まってしまうこともあるのです。
弁護士が代理人となった場合は、裁判にて考慮されている事情をもとに総合的に判断して「いくらが妥当か」を決めていきます。
例えば、不倫が原因で離婚した場合には慰謝料は高くなり、婚姻を継続した場合は慰謝料額も低くなります。
また、離婚したかどうか以外の事情も考慮していくことになります。
このように、不倫慰謝料の相場はありますが、計算式は存在しません。
さまざまな考慮要素をみて、判断していくのが一般的です。
3 慰謝料額に影響を与える事情
次に、慰謝料を計算する際に、考慮すべき事情について詳しくご説明いたします。
慰謝料が高額になるケースはどのような事情がある場合なのでしょうか。
⑴ 不倫慰謝料額を決める判断要素
不倫慰謝料の最終的な額を定めるのには、具体的に以下のような事情を考慮します。
・不倫が原因で離婚したか
・不倫が原因で別居したか
・不倫関係以前の夫婦関係
・婚姻期間
・不倫期間(回数やデートを重ねていた期間)
・子どもがいるかどうか
・経済的事情(支払い者の年収等)
離婚まではいかずとも別居した場合は増額される事情として働き、不倫関係が長ければ長いほど傷も深いと考えられるため、高額になります。
これら以外にも、考慮すべき事情があれば考慮し、総合的に判断した上で実際の金額を定めていくことになるでしょう。
⑵ 不倫慰謝料が特に高額になる事情
では、不倫慰謝料が特に高額になる事情にはどのようなものがあるのでしょうか。
①慰謝料を支払う側の収入が多い
まず、一般的には慰謝料を支払う方の収入が多い場合は、金額も大きくなります。
経済的事情があまり良くない配偶者や浮気相手に対し、高額な慰謝料を請求しても支払うことはできません。
逆に、高収入を得ている方であれば、高い金額でも支払いは可能であるといえるからです。
②不倫が原因で離婚した
離婚した場合にはこれまでの生活も失うことになるのですから、必然的に支払うべき額も高くなります。
③夫婦間に子供がいる
夫婦に子どもがいる場合も慰謝料は高額になるケースがあります。
離婚すれば子どもへの影響も大きく、夫婦関係破綻の影響も大きくなります。
そのため、子どもがいる場合は増額される可能性が高くなります。
④不倫の期間が長い
10年など長期間不倫が続いていたケースなどでは、それほど長い期間配偶者を裏切っていたことになるため、増額の事情として働きます。
⑤その他の不倫相手の事情
さらに、浮気相手の事情も慰謝料額に反映されることがあります。
例えば、不倫相手との間に子どもができた場合は、精神的苦痛も大きくなります。
また、不倫相手にお金を渡していた事情がある場合も家庭への影響が大きいため、増額の事情として考慮されるでしょう。
このように、慰謝料が高額になるケースはさまざまです。
基本的には、不倫をされた側の配偶者の精神的苦痛が大きいであろう事情がある場合は、支払う金額も高くつくことになります。
4 不倫慰謝料請求を弁護士に相談するメリット
最後に、不倫慰謝料請求について弁護士に相談するメリットを説明します。
⑴ 相手に真剣に受け止めてもらえる
不倫慰謝料の請求に関して弁護士に依頼すると、いくつかメリットがあります。
その中でもまずは、「相手に真剣に受け止めてもらえること」が挙げられるでしょう。
いざ「慰謝料を請求する!」と相手に言っても、「怒って言っているだけだろう。そのうち収まるはず。」と真剣に受け止めてくれないパターンもありがちです。
元配偶者に対してだけでなく、不倫相手に対しても、直接話したところで正式な請求を行うまでは話を聞いてくれないこともよくあります。
実際にご自身で文書を書いて請求しても、支払ってもらえないケースもあるでしょう。
しかし、弁護士から内容証明郵便などが送付されると、相手の態度も変化します。
「さすがに弁護士がでてきたらまずい」と考える人が多いのかもしれません。
これまで真剣に受け取ってもらえなかった相手でも、弁護士からお話をすると真剣に対応してくれることは多くあります。
⑵ 有利に話を進められる可能性がある
不倫慰謝料請求において、弁護士の役割は、相手と交渉し正当な慰謝料を支払わせるように法的手続きを踏んでいくことだけではありません。
相談者に対し、実際の事情を聞いて慰謝料の相場をお話したり、法的なアドバイスをしたりすることもできます。
相手に弁護士が付いていない場合は、こちらはプロですので有利に交渉が進むことになるでしょう。
相手に弁護士がついている場合は、こちらも弁護士をつけることで交渉格差をなくすことができます。
プロ同士で話を進めていくことで、問題解決までも早くなることでしょう。
5 不倫慰謝料を請求するなら弁護士にご相談を
不倫慰謝料の相場は50~300万円とご説明しましたが、実際のケースを見てみないことには、具体的な金額はわかりません。
インターネット上にはさまざまな情報があり、便利に情報を取得できる時代となりましたが、誤った情報が掲載されていることもあります。
現在あなた自身が抱えている事情で、実際の金額が知りたいという場合は、弁護士に直接ご相談されるのが一番の方法です。
また、慰謝料を請求されたが「妥当な金額かわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
そのようなケースでも、弁護士に相談することで簡単に解決できます。
不倫の慰謝料請求に関し何かわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
わかりやすくご説明した上で、問題解決まで精一杯サポートいたします。