不倫の証拠を掴む!盗聴器を仕掛けたら犯罪になる?
不倫慰謝料の証拠を集めるのは大変です。少しでも多くの証拠を集めるために、「盗聴器を設置する」という方法を考える方もいらっしゃいます。
しかし、このような証拠は違法であるとして、証拠として採用されない可能性があるだけでなく、罰金や懲役刑が科されてしまうおそれもあります。
今回は、「不倫慰謝料請求の証拠を集めるために盗聴器を仕掛けること」の是非について解説します。
1 不倫慰謝料の証拠として採用されるものとは
不倫慰謝料を請求するためには、証拠を集める必要があります。
では、どのような証拠なら採用してもらえるのでしょうか?
⑴ 不倫慰謝料で有効な証拠
不倫の慰謝料請求をするにあたり、一番難しいのが不倫の証拠を集めることです。
当然ながら不倫は隠れて行われていますので、証拠を集めるのは大変な作業となります。
また、不倫に関連した証拠ならなんでも良いというわけではなく、「不貞行為」があったことを推認させる強い証拠が必要となります。
不倫(浮気)といっても、その概念は人によって様々です。
その中でも法的に損害賠償を請求できるのは、配偶者以外の者と性交渉があった場合です。
婚姻中に配偶者以外の異性と性交渉を持った場合は不貞行為となり、不法行為を構成するため慰謝料請求が可能となるのです。
性交渉を証明する直接的な証拠を得られることは少ないでしょうから、不貞行為を立証 するためには、性交渉を推認させる証拠が複数必要です。
具体的には、以下のような証拠となります。
・2人でラブホテルに出入りする様子を写した写真・動画
・性交渉に関するメッセージのやり取り
・性交渉を連想させる写真や動画(裸の写真、ベッドで寝転がる写真など)
・不倫相手との旅行写真
・性交渉の事実を認めた会話データ
・探偵による調査報告書
⑵ 違法に収集された証拠の扱い
性交渉と関連づける証拠を見つけるのは大変です。
決定的なものが見つけられない場合、多少踏み込んだ手法をとるべきと考える方もいらっしゃるかもしれません。
実際のところ、違法に収集された証拠は裁判で利用できるのでしょうか?
民事訴訟の場合、違法に収集された証拠であっても採用される可能性は高いといえます。
もっとも、違法に取得された証拠がどのようなものであっても利用できるわけではありません。
例えば、不貞行為の例ではありませんが、裁判例(東京高裁 昭和52年7月15日)によると、「著しく反社会的な手段を用いた場合には証拠能力が否定される」ことが明らかになっています。
人格権の侵害を伴うなどの行為で取得した証拠は採用できないことになっているのです。
具体的には、以下の方法は「著しく反社会的な手段」と判断される可能性があります。
・浮気相手のスマホを盗んで内容をコピーした
・浮気相手の家や会社に不法侵入した
・不倫相手の家の中を盗撮した
・相手を殴って自白させた
このように、違法な方法で証拠を収集した場合、証拠として採用されることはありえるものの、証拠能力が否定される可能性もあります。
2 盗聴されたデータは証拠として利用できる?
では、「盗聴」して得た証拠に関しての扱いはどうなるのでしょうか?
⑴ 盗聴に関する法律
盗聴に関しては、他人のプライバシーを侵害する行為であることから、以下のようなさまざまな法律で規制されています。
・刑法(130条、260条、261条、168条の2、168条の3など)
・電波法(59条)
・有線電気通信法(9条)
実際にどのような行為が違法となるのか詳しく見ていきましょう。
まず、盗聴器を仕掛けるために不倫相手の家や会社などに盗聴器を仕掛ける場合、勝手に他人の家や建物に侵入することになります。
これは住居・建物侵入罪(刑法130条)に抵触します。
また、盗聴器を設置するために壁に穴を開けたり、家の中のものを壊したりした場合には建造物損壊罪(260条)や器物損壊罪(261条)などが成立する可能性があります。
これ以外にも、浮気防止アプリを配偶者のスマホに勝手にダウンロードして録音機能を利用して盗聴を行うケースがあります。
この場合は、不正指令電磁的記録に関する罪(168条の2)に該当する可能性があります。
刑法上の問題としては、これ以外でも、不倫相手を盗聴データで脅したとして「脅迫罪」(222条)が成立する可能性もあります。
電波法59条では、スマホの通話を傍受するなどして内容を盗む行為などは禁止されています。
同様に、有線電気通信法9条では、有線電気通信の秘密を侵してはならないことを定めています。
これらの法律に反すると、罰金だけでなく懲役刑に処されるものもありますので、証拠収集の際の盗聴行為は避けるべきといえます。
⑵ 盗聴データは不倫の証拠として採用される?
ご説明したように、盗聴行為は違法です。
証拠を集めるためだからといって行うべきではありません。
しかし、既に盗聴行為を行い、手元に証拠となり得るデータがあるケースも考えられます。
これは証拠として利用できるのでしょうか?
民事訴訟で盗聴データが利用できるかどうかについては、先ほどの基準が参考になります。
具体的には、盗聴行為で集めたという証拠収集方法が「著しく反社会的な手段」と言えるのかという点です。
盗聴行為がプライバシー侵害やさまざまな法律に違反することは明らかですが、実際上は裁判で証拠として採用されたケースもあります。
具体的には、証拠として採用されうるのは、自宅や自家用車に盗聴器を設置した場合です。
この場合は、ご自身と配偶者の私的領域ですので、著しく反社会的とまでは言えない可能性があります。
しかし、不倫相手の家や会社に盗聴器を仕掛けるのは一線を超えていると言えます。
この場合、刑法上の犯罪が成立する、「著しく反社会的な手段」と言わざるを得ないでしょう。
以上から、盗聴データが証拠として採用されるのは、自宅やマイカーに盗聴器を設置した場合に限られると考えるべきでしょう。
ただしこの場合でも、このデータを利用して相手を脅迫した場合には利用できないと考えるべきです。
3 不倫の証拠が集まったら慰謝料請求は弁護士にお任せを
不倫の証拠を集めるために危ない橋を渡るのは大変危険な行為です。
特に盗聴は違法として証拠が採用されないだけでなく、盗聴行為自体が犯罪となってしまう場合もあります。
「盗聴器を仕掛ければ証拠を集められるのではないか?」と考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、別の収集方法を検討しましょう。
不倫慰謝料の証拠集めが難航している方は、探偵や興信所への依頼も検討して、証拠が十分に集まったら弁護士にご依頼ください。
当法人の弁護士は、不倫慰謝料の交渉から訴訟まですべて安心してお任せいただけます。